EUREKAでは、法人のお客様には "料金後払い" を採用しております。
"料金後払い" は、お客様との信頼関係の上で成り立っておりますが、悪質なケースもございますので、未払いに対する規約を設けております。
未払いが発生すると、これまで通りのサービスを提供する事が困難になり、他のお客様へ御迷惑をお掛けする事になってしまいますので、御理解と御協力をお願いいたします。
●お支払い期限
1 法人のお客様は、納品日より10日以内にお支払いください。お支払いが当方指定の期限より後になる場合は、お申し込み時にお支払日を御指定ください。
2 個人のお客様は、「製作内容の確認・お支払方法のお知らせ」記載の期日まで(お支払い方法のをお知らせから10日以内)にお支払いください。
●延滞料金
1 滞納期間が1ヶ月未満の場合
⇒初回御請求金額(延滞料金なし)
2 滞納期間が1ヶ月以上の場合
⇒年率6%の延滞料金を加算して御請求。
●代金請求について
支払期限を過ぎてもお客様からご連絡がない場合、商品に問題は無いものとし、いかなる場合も代金の回収を行います。
1 支払期限を過ぎても入金が確認されない場合、メール・電話・FAXで、入金催促のご連絡を行います。
2 支払期限より1ヶ月を経過しても入金が確認されず、お客様から御連絡がない場合は警察への被害届を提出します。同時に簡易裁判所にて『支払督促』・『小額訴訟』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂きます。
以降、訴訟申請が簡易裁判所側に受理されると、審理する期日が当方(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。 当方が訴訟申請の手続きを始めてからは、いかなる時点でお客様が代金をお支払い頂いても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に請求し、その請求金額を当方(原告)に支払う事といたします。
同じく、裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、当方(原告)は裁判にかかった全ての費用・経費(調査費・人件費・交通費等)を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)はその請求金額を当方(原告)に支払う事といたします。
なお、訴訟の対象になった代金未払い者に関しましては、第三者機関(民間債権回収会社・信用機関・被害対策機関等)へ個人情報を含めた情報開示を行うものとさせていただきます。
2005年4月1日作成
2021年1月8日最終改定
EUREKA代表 吉田 顕